家畜伝染病予防法の規則改正のなにが問題なのか。
ざ~~っくりですが一般の人向けに書きます。
全国山羊ネットワーク が意見公募についてHPで情報を提供しています。
http://japangoat.web.fc2.com/topic.html
(一部を抜粋)
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案のパブリックコメントが募集されています。
2018年9月に国内で26年ぶりに家畜伝染病である豚熱(CSF)が発生し、
2020年3月末現在で殺処分頭数が16万頭を超えるなど、2010年に発生した口蹄疫以来、
最悪の家畜伝染病事案となっています。
このような状況を踏まえ、4月3日に家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下、「改正法」)が公布され、
豚等の基準と、他畜種の飼養衛生管理基準についても同様に見直すこととされています。
この中で豚、イノシシに加えて、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊に関して「放牧制限の準備」が新たに追加されました。
つまり、放牧の停止又は制限があった場合に備え家畜を飼養できる畜舎の確保または出荷もしくは移動のための準備措置を講ずることが定められます。
山羊を含め草食家畜にとって放牧は基本的な飼い方であり、
これを停止することは家畜飼養及び畜産業に与える影響が甚大です。
また、山羊は耕作放棄地の解消や畦畔や生活道路等の維持管理においても活躍していますが、
放牧が停止されるとこういった活動も行えなくなるかもしれません。
パブリックコメントは広く国民の意見・情報を求められるもので、
今回改正される省令案に山羊も深く関わることから、当サイトでも紹介することとしました。
パブリックコメントの募集は6月11日が締め切りです。
以上、全国山羊ネットワークからの抜粋です。
わたしも昨日のコラムに書きましたが、気になるのはこの部分です。
https://www.agrinews.co.jp/p50955.html
改正案の4ページの 9項目「放牧制限の準備」
9: 放牧の停止又は制限があった場合に備え、
家畜を飼養できる畜舎の確保または出荷もしくは移動のための準備措置を講ずること
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000202058
法律のことばって難しいですよね。
わたしもじいいい~~~っと向き合いましたが、
話し言葉に書き換えると、
放牧の停止や制限があった場合(つまり、近隣で家畜の伝染病が発生した場合)
に備え、←ここ!つまり、発生しなくても備えとして、
家畜を飼養できる畜舎を確保しておくことが必要というわけです。
この法律が施行されたら、
畜舎がない生産者は法律違反になるということです。
放牧農家にもいろんなパターンがあります。
夏山冬里方式などといわれ、
夏場は山(牧草地)へ放牧し、
冬場は草(エサ)が生えないから、畜舎の中で飼うという生産者は、
もともと畜舎を持っています。
しかし、
「通年放牧」といって、冬の寒い時期でも、
牛は(スイスやアルプスで見かけるように)寒さに強いので、
(逆に暑さに弱い)外で過ごしてもらい、
山にエサがないので、エサ(草)は、夏の間に刈っておいた牧草をあげるという=
=通年放牧にしている生産者は、ちょっとした雨よけの小屋とか、
搾乳するための畜舎は持っていても、
「飼養できる畜舎」となると、簡易ではなく、ちゃんとした畜舎が必要ですが、
その建設費用どうするの?
って問題と、そもそも牛の生態を考えると、部屋の中にいるよりもスイスやアルプスの風景のように自然の中でゆったりと歩いたり寝そべったり牧草をはむはむするのが自然に近い過ごし方ですよね。
そういう牛の生態を生かした飼い方をポリシーとしている生産者の農法を、無視することになりませんかね~。
という疑問を呈しているのです。
また、ヤギの場合はいろんな雑草を比較的食べてくれるという特徴があり、
中山間地の棚田や、耕作放棄地の斜面で飼われています。
(もちろん、牛の酪農のように、ヤギ乳をしぼる生産者や、ヤギ肉のための生産者もいますが、彼らは畜舎を持っている場合と持ってない場合の両方います。)
これまたアルプスの少女のユキちゃんと同じで、急な斜面に強いのです。
そういうヤギの特徴を活かして飼っているのだから、
棚田などでは畜舎といっても、犬小屋みたいな簡易なものが多いです。
わたしの知ってる岡山の棚田でも、伊豆の松崎町の棚田でも1~2頭という
(いわば素人的な飼い方ですが)
ヤギの存在が、棚田に遊びに来た人を癒やしたり、農の世界へ親しむきっかけとなったり、
近所のお年寄りが懐かしがったり(昭和30~40年ごろまでは日本中の農家でヤギが飼われていました)
農業の多面的機能といいますが、
ヤギ生産者というヤギのミルクを絞って出荷するほどではないにせよ(もちろんそういう生産者もいます)
とにかく、簡易な飼い方でせっかく多様な人と農業をつなげようとしている動きを、
これまた無視することになりかねません。
メインの仕事じゃないのに、ヤギのために立派な畜舎を建てる費用はどうするの?
自分ちではできないから、じゃあもうヤギを飼うのをやめるしかないんですか。
って話になるのです。
かなり、おおざっぱに書きましたが、
ちょっと時間なくなり、また書きます。
(自分のコラムより一部抜粋)
これでは、飼料自給や家畜の主体性を活かし、
低い設備投資で営む放牧農家に配慮のある見直しとは言えません。
仮に搾乳舎しかない場合、畜舎の建設費用はどこから出るのでしょう。
また、棚田地域や耕作放棄地などで見られるヤギなどの放牧も難しくなり、
市民との親しみや、生き物の命を伝える教育的な役割も損なわれます。
省令案の内容やパブリックコメントの提出など詳しくは下記のサイトをご覧ください。
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案の意見・情報の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
とりあえず、一般のひとむけに、この問題を知ってもらいたくてざっっくり書きました。
コラム原稿を書くにあたって、農水省の担当部長にも事前に質問をして回答をいただき、
これは「案」なので、ご意見を集めているとのことでした。
なので、みんなで理解して、意見を発信することがだいじだと思っています。
まずは知ることから!
ベジアナ・じゃないほうの農業応援アナ@あゆみ